自社商品を割引してアルバイトや社員に販売するといったことはよく行われているかと思います。アパレルにおいては、売上ノルマに至らない場合、自腹で購入しないといけないような場合もあります。
しかしながら、自発的に従業員が購入を希望しているのであれば、福利厚生としてポジティブに受け止められることかと思います。
また小売店側にとっても在庫リスクを減らすことができるというメリットがあります。しかしながら、その場合、税務上の注意点があります。
注意点として、著しい割引をすると、社員に対する現物支給としてみなされ、税務上では給与として課税対象となってしまうことです。“著しい割引”には以下の2つがあります。
自社で商品を生産している場合、割引後の価格が製作にかかる費用を下回る場合著しい割引として捉えられてしまいます。
しかしながら、上記②の条件には例外があります。季節外れの流行品ならば通常価格の7割未満で販売しても税務上、問題ないとされます。
というのもその場合、一般に対してもその価格で売ることができなくなるという正当な理由があるからです。
自社商品割引のメリットは在庫リスクを減らすというだけではありません。勤続年数や役職などで割引率を優遇することで、継続的な勤務へのモチベーションを上げ、離職率を押さえることにも効果的に活用できるでしょう。
全社員で同じ割引率にするという選択肢もあるかと思いますが、重要なことは公平であると受け止められることです。
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