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専門家コラム

2018.03.09
新規の紹介料は税務上でどう扱えばよいのか?

紹介料の扱いは業種によって異なる

既存の取引先などを通じて契約や販売に結びついたとき、「紹介料」として謝礼を支払うことがあるかと思います。その場合、業種によって「手数料」の税務上の扱いが異なるので注意が必要です。今回はその扱いについて伝授したいと思います。

紹介業を業務として行っている法人の場合

紹介業を業務として行っている取引斡旋業者に紹介料を支払う場合は、税務上、紹介手数料は損金計上として認められます。

例えば、不動産仲介業者、人材紹介業者などです。しかし、そうでない場合は扱いが異なりますので、注意が必要です。

紹介業を本業としてない法人の場合

紹介業を本業としていない法人が支払う紹介料とは、例えば以下のようなケースです。 (例)コンサルティング会社A社の取引先B社が新しい取引先C社を紹介し契約が成立。

A社はB社に紹介料を報酬として支払う。 この場合、原則として支払金額は交際費となり、交際費の損金不算入の扱いとなります。

ただし以下のような場合は、「正当な対価」の支払いであると認められ、損金計上を「販売手数料」、「支払手数料」、「外注費」などの科目で登録できます。

「正当な対価」として認められる場合

(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること 事前に当事者間で紹介に関する情報提供等で個別に契約書を取り交わしている場合と、紹介キャンペーンなどで、紹介料の支払基準が公表されていた場合に正当な対価として認められます。
ですので、税務調査対策のために、紹介者との情報提供に関するやり取りキャンペーンのチラシ、ポスター、DMなど公表したものは保存しておくことが大事です。

(2)提供を受けるサービスの内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際にサービスの提供を受けていること 情報提供に関する詳細が事前に明確になっており、実際にその情報提供等を受けていることが必要です。
また当然のことながら、紹介した人の契約が実際に成立しており、それに対して紹介料が報酬として支払われていなければなりません。

(3)その交付した金品の価格が提供を受けたサービスの内容に照らして相当と認められていること 支払い金額が、その業務内容に対して、見合わず高額あるいは少額であった場合

 

「正当な対価」として認められる場合

上記のように、紹介業を本業としてない法人が紹介料を「正当な対価」として損金計上する場合は、紹介をお願いする相手と事前に情報提供契約等を締結し、紹介に至るまでのやり取りのメールなどでのやり取りを保管しておくことが税務調査等でのトラブルを回避する最適な方法となります。

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