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専門家コラム

2018.07.02
観光を兼ねた海外視察費は経費としてどこまで形状できるか?を伝授

観光を兼ねた海外視察費などの扱い:国税庁の定義は?

『その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする』 つまり、業務とに関しないと判断された場合は、経費として認められず、法人側にとっては経費にならず、従業員側にとっては給与となり源泉所得税が取られます。

業務と観光の線引きの仕方とは?

上記のように、業務として認められる場合と認められない場合がありますので、事前に旅行日程を業務と観光とで線引きしておく必要があります。

昼間の通常の業務時間(おおむね8時間) を1.0日として、その状況に応じて、おおむね0.25日を1単位として、以下の式に当てはめて“業務従事割合”を算出します。

『視察などの業務に従事した日数』÷(『視察などの業務に従事した日数』+『観光した日数』)=業務従事割合

この割合によって旅費として経費にできるか取り扱いが変わります。

”業務従事割合”算出後の処理の仕方とは?

上記の算出結果の割合によって経費にできるか経理処理が変わります。それには以下の3パターンがあります。

(1)旅費として経費にできる割合が90%以上の場合

⇒全額(適正額)を旅費として、経費にすることができます。

(2)旅費として経費にできる割合が10%以下の場合

⇒全額が旅費として経費になりません。従業員に対する給与となりますので、源泉徴収額がかかります。

(3)旅費として経費にできる割合が50%以上の場合

⇒旅費を「往復の交通費」と「その他の額」とに区分し、

「その他の額」x「旅費として経費にできる割合」+「往復の交通費」が旅費として経費になる額になります。

まとめ

「海外渡航費」は税務調査で必ずチェックされます。

業務表や領収書など証明できるものは必ず保管しておきましょう。

また海外では領収書が出ない場合もあるかもしれません。

その場合はレシートを保管するか、誰とどのような目的で飲食をしたのか記録をしておくようにしましょう。

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