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■■平成18年税制改正のポイント■■

<<1 法人課税>>

(1)役員給与損金算入要件が緩和されました。

@業績非連動型給与とA業績連動型給与に分類し改正。

@業績非連動型給与
確定時期に確定額を支給する旨をあらかじめ役員給与規定等により定め、事前に税務署長に届け出ることにより損金算入が認められるものです。

A業績連動型給与
透明性・適性性を確保するという趣旨により、以下の要件を支給時までに満たす必要があります。

ア)その法人が非同族会社であること。
イ)確定額を限度として、客観的な計算方法により算定されていること。
ウ)上記イ)は、報酬委員会による決定であるなどの適性な手続きがとられていること。
エ)上記イ)は、有価証券報告書等で開示されていること。
オ)業務執行する他の役員給与について上記と同様の要件を満たすものとされていること。
カ)損金経理されていること。

●18年4月1日以後開始事業年度から適用●

(2)実質的な一人会社オーナーの役員給与の一部を損金不算入とされました。(ここで一部とは、「給与所得控除部分」を言います。)

@適用対象会社
同族会社の業務を主宰するオーナー役員及びその同族関係者等が株式等90%以上を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている会社。

A措置の内容
オーナーの役員給与について、「給与所得控除相当部分」について損金算入が制限されます。

B適用除外
以下に該当する場合

ア)その同族会社の所得金額(法人の所得金額とオーナー役員給与の合計額)が直近3年間の「平均額」が800万円以下である場合。
イ)その平均額が800万円超3000万円以下であり、かつ、その平均額に占るオーナー給与の金額の割合が50%以下の場合。

●18年4月1日以後開始事業年度から適用●

(3)留保金課税の要件が緩和されました。

留保金課税の判定が、株主等の3人以下で50%超所有から、株主等の1人で50%超所有の場合に改正され、留保控除額が以下に引き上げられます。

ア) 所得基準額 :所得等の金額×50%(資本金1億円超の法人は40%)
イ) 定額基準額 :2000万円×事業年度月数/12
ウ) 積立金基準額 :期末資本金×25%−利益積立金(現行どおり)
エ) 自己資本比率基準額 :(新設)自己資本比率(自己資本/総資産)が30%に達するまでの額(自己資本比率が30%未満の中小法人のみ)

◆設立後10年以内の一定の中小企業者や資本金1億円以下で自己資本比率50%以下である中小法人は不適用制度が廃止されます。

●18年4月1日以後開始事業年度から適用●  

(4)交際費課税の範囲が見直されました。
交際費等の範囲から1人当たり5000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)は、範囲から除外されます。

ただし、この適用を受けるためには、下記の項目を記載した書類が必要となります。

ア)飲食した年月日、イ)飲食に参加した得意先等の社名や氏名、ウ)飲食に参加した人数、エ)金額、店名、住所、オ)その他参考事項

●18年4月1日から20年3月31日までの間に開始する事業年度に適用

(5)欠損金の繰越控除制限
欠損法人が買収された場合において、5年以内にその欠損法人の事業を廃止された場合にはその欠損法人の欠損金の繰越控除制度の適用はしないこととされました。

●18年4月1日以後開始事業年度から適用


<<2 政策税制>>

(1)情報基盤強化税制の創設

高度な情報セキュリティが確保された情報システム段資に関して、取得価額の50%相当額の特別償却又は10%相当額の税額控除が選択適用できる。

●18年4月1日から20年3月31日までの取得に適用

(2)少額減価償却資産の即時償却制度に対する上限規制
適用期限が20年3月31日までの取得等に延長され、取得価額の合計額が300万円を越える場合には、その超える部分の金額は適用除外とされました。

(3)その他
@試験研究費の特別税額控除制度の改正。
A中小企業投資促進税制の対象範囲の拡充。